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転出入届の問題
引越しをする際には、転出届の手続きを行わなければなりません。転出届は現在住んでいる市区町村の役所で行いますが、このときに転出証明書というものを発行してもらう必要があります。引越しが終わったら引越し先の市区町村役所で転入届の手続きを行うことになりますが、このときに転出証明書が必要になってきます。
転出届は引越し日の2週間前から行うことができます。また、転入届に関しては引越し日から14日以内に行うことが住民基本台帳法で定められています。届け出る内容は、1.氏名、2.住所、3.転入をした年月日、4.従前の住所、5.世帯主についてはその旨、そうでない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄、6.転入前の住民コード、7.国外から転入した者その他政令で定める者については政令で定める事項、となっています。
14日以内に転入届を提出しない場合には住民基本台帳法違反となり、5万円以下の過料を課せられますので注意しなければなりません。
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